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農地法第3条

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条  農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
一  第三十六条、第六十一条、第六十八条、第六十九条、第七十条又は第八十条の規定によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
二  第二十六条から第三十一条までの規定によつて利用権が設定され、又は第七十五条の二から第七十五条の七までの規定によつて草地利用権が設定される場合
二の二  第七十五条の八の規定によつてこれらの権利が移転される場合
三  これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
四  土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法 (平成二年法律第四十四号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
四の二  農業経営基盤強化促進法第十九条 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第三項第一号 の権利が設定され、又は移転される場合
四の三  農業経営基盤強化促進法第二十七条の四第三項 の規定により都道府県知事が作成した調停案の受諾に伴い同法第四条第三項第一号 の権利が設定され、又は移転される場合
四の四  農業経営基盤強化促進法第二十七条の五 から第二十七条の八 までの規定によつて同法第二十七条の五 に規定する特定利用権が設定される場合
四の五  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (平成五年法律第七十二号)第九条第一項 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号 の権利が設定され、又は移転される場合
四の六  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (平成十九年法律第四十八号)第八条第一項 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第七項 の権利が設定され、又は移転される場合
五  民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
六  土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
七  遺産の分割、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項 (同法第七百四十九条 及び第七百七十一条 で準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三 の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
七の二  農業経営基盤強化促進法第四条第二項 に規定する農地保有合理化法人(以下「農地保有合理化法人」という。)が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同項第一号 に規定する農地売買等事業(以下「農地売買等事業」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合
七の三  農業経営基盤強化促進法第六条第六項 の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)又は農地保有合理化法人が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同法第四条第四項 に規定する特定法人貸付事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の用に供するためこれらの権利を取得する場合
八  農業協同組合法第十条第三項 の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第四条第二項第二号 若しくは第二号の二 に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
九  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和四十一年法律第一号)第十九条 の規定に基づいてする同法第十一条第一項 の規定による買入れによつて所有権を取得する場合
十  その他農林水産省令で定める場合
2  前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項 の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第十条第二項 に規定する事業を行う農業協同組合が農地又は採草放牧地の所有者から同項 の委託を受けることにより第二号 に掲げる権利が取得されることとなるとき、並びに第二号の二、第四号、第五号及び第八号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一  小作地又は小作採草放牧地につきその小作農及びその世帯員並びにその土地について耕作又は養畜の事業を行つている農業生産法人(以下この号で「小作農等」という。)以外の者が所有権を取得しようとする場合(その小作農等がその小作農等以外の者に対し所有権を移転することにつきその許可の申請前六月以内に同意した小作地又は小作採草放牧地でその同意した旨が書面において明らかであるものについてその小作農等以外の者が所有権を取得しようとする場合並びに強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)若しくは国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。以下「国税滞納処分等」という。)に係る差押え又は仮差押えの執行のあつた後に使用及び収益を目的とする権利が設定された小作地又は小作採草放牧地についてその差押えに係る強制執行、競売若しくは国税滞納処分等又はその仮差押えの執行に係る強制執行によりその小作農等以外の者が所有権を取得しようとする場合を除く。)
二  所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二の二  農業生産法人及び農業経営基盤強化促進法第四条第四項 に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
二の三  農業生産法人が所有権及び使用収益権以外の権利を取得しようとする場合
二の四  特定法人が使用貸借による権利及び賃借権以外の権利を取得しようとする場合
二の五  信託の引受けにより第二号に掲げる権利が取得される場合
三  耕作又は養畜の事業の委託を受けることにより第二号に掲げる権利が取得されることとなる場合
四  第二号に掲げる権利を取得しようとする者(農業生産法人及び特定法人を除く。)又はその世帯員がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五  第二号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(都道府県知事が、農林水産省令で定める基準に従い、その都道府県の区域の一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
六  第三十六条又は第六十一条の規定により売り渡された農地又は採草放牧地であつてその売渡し後十年を経過しないものにつき地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権を設定しようとする場合(その土地の所有者又はその世帯員の死亡又は前条第六項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、その土地の所有者がその土地をその世帯員に貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人が農地売買等事業の実施により所有権を取得したその土地を一時貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の構成員がその土地につきその法人のために使用収益権を設定しようとする場合を除く。)
七  小作地又は小作採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行う者がその小作地又は小作採草放牧地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(その土地の小作農又はその世帯員の死亡又は前条第六項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、その土地の小作農がその土地をその世帯員に貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、同意市町村又は農地保有合理化法人がその土地を特定法人貸付事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
八  第二号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員の農業経営の状況、その住所地からその農地又は採草放牧地までの距離等からみて、これらの者がその土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められない場合
3  第一項の許可は、条件をつけてすることができる。
4  第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。