農地転用は自分でできる?

農地転用の手続きは行政書士に依頼することが一般的ですが、自分ですることはできないのでしょうか?

いえいえ、もちろん自分でもできます。実際に自分でされる方もおられます。

農地転用は時間のかかる手続きですが、1から自分で作る書類というのはあまりありません。

  • 法務局で登記簿等を取ったり
  • 意見書をもらうために訪問してハンコをもらったり
  • 建築業者から見積もりや図面をもらったり
  • 銀行から融資の見込みをもらったり

ということが主になります。申請書は書式があるので、埋めていけば書くことはできます。

役場の開いている平日の昼間に動ける方であれば、十分に取れる可能性はあります。

但し、土地が大きくて分筆や開発許可が必要な場合、難易度は上がります。特に、測量は自分ではできないので(測量器具を持っている人がいれば別ですが、普通持っていないので)、測量と分筆の登記ができる土地家屋調査士に依頼する必要があります。


土地家屋調査士とは

土地には番地があり、境界線があります。これらは全て、法務局に登記されているのですが、その測量や登記を行うのが土地家屋調査士です。

1つの土地を2つの土地に分ける(分筆する)場合、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

これをできるのが土地家屋調査士です。

また、土地「家屋」調査士と名が付いているように、家屋の測量や登記も行っています。

家屋の登記といっても、どこにどの部屋があって、トイレはどこで・・・みたいな図面を登記するのではなく、

  1. 建物の所在地(住所のようなもの)
  2. 種類(居宅、店舗、倉庫など)
  3. 構造(木造、鉄筋コンクリート、瓦葺など)
  4. 床面積

などを登記します。同じ土地に複数の建物があっても区別できるように家屋番号がつけられ、納屋などの附属建物についても登記されます。

これらの登記は表示登記と呼ばれ、会社などの登記(商業登記)とは分けられています。

ちなみに、土地家屋調査士は測量と表示登記はできますが、農地転用はできないので、その部分は行政書士が行います。

参考リンク:日本土地家屋調査士会連合会


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