農地転用の解説と行政書士のネットワーク

違反転用に対する処分等

農地を転用したり、転用のために農地を売買等する場合には、原則として農地転用許可を受けなければなりません。また、許可後において転用目的を変更する場合には、事業計画の変更等の手続きを行う必要があります。

許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また、違反転用には3年以下の懲役や300万円以下の罰金という罰則の適用もあります。