農地転用の解説と行政書士のネットワーク

農地区分および許可基準

農地は、営農条件および市街地化の状況から見て次の5種類に区分されています。農地転用しやすい農地と、そうでない農地があります。

  1. 区分「農用地区域内農地
    営農条件、市街地化の状況
    市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
    許可の方針
    原則不許可(農地法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)
  2. 区分「甲種農地
    営農条件、市街地化の状況
    市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地
    許可の方針
    原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)
  3. 区分「第1種農地
    営農条件、市街地化の状況
    20ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地
    許可の方針
    原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)
  4. 区分「第2種農地
    営農条件、市街地化の状況
    鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地
    許可の方針
    周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
  5. 区分「第3種農地
    営農条件、市街地化の状況
    鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地
    許可の方針
    原則許可

一般基準(立地基準以外の基準)

許可申請の内容について、申請目的実現の可能性(宅地分譲を目的とする宅地造成事業は、市町村が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は不許可となります。