農地転用制度の概要
農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るために定められています。
- 農地を農地以外のものとする場合
- 農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定・移転を行う場合
これらの場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合は大臣許可)が必要です。なお、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合があり、都道府県庁ではなく市町村役場の窓口にて申請が可能となっています。
市街化区域内農地の転用については、許可ではなく農業委員会への届出制となっています。
許可権者
農地転用許可は、都道府県知事の許可となります。なお、農地が4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く)には農林水産大臣の許可となります。
許可が不要なケース
- 国、都道府県が転用する場合
- 市町村が道路、河川等土地収用法対象事業の用に供するため転用する場合 など
2haを超え4ha以下の農地について転用を都道府県知事が許可しようとする場合には、予め農林水産大臣に協議することとされています。